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Satoshi Nakata's avatar

難しいテーマを選びましたね。

「伝統的」という言葉の呪縛にかかり、変化を恐れている人たちが一定数いて、選ぶ権利を認めたくないという意向をもっていることに対話をもって向き合おうとする試みを諦めない姿勢が中村さんの人柄なのだと感じます。

選択的夫婦別姓とは異なる話題ですが、札幌地裁の判決が出ましたね。

最高裁まで争われると予想しますが、法解釈として札幌地裁の判決が尊重されてほしいと願っています。

判決に際し改めて気になったのが国の主張で、国は「憲法24条にある『両性』とは、男性と女性を意味していて、同性どうしの結婚を想定していない。制定された当時だけでなく現在においても婚姻とは男女で行うものとの理解が一般的で、同性どうしの結婚を認めないことが憲法に違反するとはいえない」と主張しています。

「伝統的」や「一般的」という言葉の曖昧さがとても引っかかります。

当たり前などというものは時代によって変化しうるもので、生存権であったり子供の権利であったり、様々な権利は先進的な思想を持ったマイノリティが共同体のルールを変えることで社会実装し、マジョリティの理解は後から追いついたのではないでしょうか。

少数派の人たちを社会が切り捨ててしまわないよう、法の解釈の更新も憲法自体の改正も多数決でない方法で実現できる制度設計にしていく時がきていると感じます。

もし憲法が変わり、変化に取り残されそうになる人たちが現れた時にも対話の機会は必要になるでしょう。

少数派の人たちの意見を排除しない社会を望んでいるのなら、拒絶ではなく対話が融和の道を開くと信じて諦めない姿勢が大切となりそうです。

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mariko's avatar

夫婦同姓の強制は人権侵害である、という視点。とても素晴らしいと想いTwitterなどで紹介させていただいております。

私も何度か反対派の人と議論とは程遠い意見のぶつかり合いがありました。反対派の人の主張があなたのおっしゃる通り「日本人みんなが伝統的家族観を持ち続けること」にあるということもよく理解できます。

ただ自民党や日本会議も伝統的家族観飲みにこだわっているのでしょうか?

私はあれほどまでに政府が頑なに「選択的別姓」反対する理由に、家父長制度の実質的存続にあると思うのです。現在の戸籍には筆頭者という項目があります。妻が夫の姓になった場合は夫が筆頭者、夫が妻の姓になった場合は妻が筆頭者ということになります。現在は夫の姓を選ぶ人がほとんどですので、筆頭者のほとんどが男性です。

戸籍の中のただの項目にすぎないように見えますが、筆頭者というのはその戸籍の持ち主という意味になっています。離婚をしたときにそれが明らかになるのですが、筆頭者が夫の場合離婚すると妻はその戸籍から、消されます。そして妻は旧姓に戻った場合は元の親の戸籍に、別れた夫の姓を名乗る場合は、別の新しい戸籍が作られます。どちらにせよ夫の戸籍も子どもの戸籍もそのままで、子どもは夫の戸籍に入ったままです。例え妻が子どもの親権者であったとしてもです。別れた妻が子供を自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて、子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。。

そしてそれだけでは済みません。その妻がその後、再婚したとします。そして再婚相手の姓を選んだ場合、新しい戸籍は再婚相手が筆頭者となり、前の夫との子供はその再婚相手が養子縁組をして初めて再婚相手と母親の籍に入れるのです。そしてその子供は「長男または長女」ではなく「子」と記されます。再婚相手との子供が新たに生まれたら母親にとっては二番目の子供であるのにもかかわらずその子が「長男もしくは長女」と記されます。前の夫との子供はどこまで行っても「子」でしかないのです。

これは明らかに筆頭者というのは戸籍の持ち主「家長」であるのです。

自民党や日本会議は、この「家長」すなわち「家父長制度」を実質的に存続させたいのです。

別姓を選んだ夫婦には当然、「筆頭者」がなくなります。これを何より恐れているのだと私は確信しています。

とてもややこしい説明になりましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

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